おしえて! Lyset Jensen リゼットさん
妊娠期
産後期
23.02.17

マタニティママに聞いた!出産手続きで知りたい情報(2023年度版)

Hej!リゼットです。
“1日10分じぶん時間をとって輝いて欲しい”
そのような願いで情報を発信しているの!

Lyset Jensen

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待望の赤ちゃんが産まれたら、役所などでさまざまな手続きをする必要がありますね。
何の書類をどこへ提出するの?と悩まれる方が多い現状。マタニティママにお悩み手続き内容を伺いました。
産まれてから慌てる前に、事前にチェックしておきましょう!

出産後に”必ず”やる手続き!

全員が必ず行う手続きは5つです。
自治体によっては、郵送で行える場合はもあるため、予め確認しておくと良いでしょう。
①出生届
提出先:役所
申請期間・期限:出生から14日以内
必要書類:・出生届(出生証明がされたもの)
     ・届出人の印鑑
     ・母子手帳
     ※詳しくは提出先の役所にご確認ください。

②乳幼児医療費助成
提出先:役所
申請期間・期限:出生後速やかに(1カ月健診まで)
必要書類:・子の健康保険証
     ・両親のマイナンバーが確認できる書類
     ・提出人の本人確認書類
     ※自治体によって異なるため、詳しくは役所にご確認ください。

③児童手当
提出先:役所
申請期間・期限:出生月の月末(月後半に出生した場合は、出生の翌日から15日以内)
必要書類:・申請書
     ・印鑑
     ・請求者名義の金融機関の通帳等の写し
     ・両親のマイナンバーが確認できる書類
     ・請求者の本人確認書類
※詳しくは提出先の役所にご確認ください。

④健康保険証
提出先:【社保:勤務先】【国保:役所】
申請期間・期限:出生後速やかに(1カ月健診時までに作成)
必要書類:・世帯主と子のマイナンバーが確認できる書類
     ・印鑑
     ・届出人の健康保険証
     ・届出人の本人確認書類
     ・母子手帳
     ※勤務先や役所により異なるため、提出先にご確認ください。

⑤出産一時金
提出先:・直接支払制度:産院
    ・産後申請方式・受取代理制度:健康保険組合(国保の場合は役所)
申請期間・期限:・通常:退院後
        ・直接支払制度:出産前
必要書類:・出産育児一時金支給申請書
     ・母子手帳
     ・保険証
     ・印鑑
     ・医療機関が発行した領収書・明細書
     ・振込先金融機関、口座番号の控え
     ※受け取り方法などにより異なるため、詳しくは提出先にご確認ください。

2023年4月から、出産育児一時金が全国一律50万円に

また、「出産育児一時金」が発表され、現在1人当たりの支給額は42万円ですが、50万円程度まで引き上げることになりました。
2023年4月1日より施行される事になっています。

出典:厚生労働省

会社員のママ(パパ)ができる手続き

会社員として勤めている場合は、産休・育休中に手当金を申請できます。
会社員の方ができる手続きは次の2つです。
●出産手当金
提出先:社会保険協会(会社を通じて)
申請期間・期限:産休開始の翌日~2年以内
●育児休業給付金
提出先:勤務先
申請期間・期限:・初回:育休開始後~4カ月後の末日まで
        ・2回目以降:随時

2023年1月から、10万円給付「出産・子育て応援交付金」開始!

2023年1月からはさらに、妊娠・出産時に10万円相当を給付する「出産・子育て応援交付金」が支給されます。
また、政府がこの「出産・子育て応援交付金」恒久化を検討していることも分かりました。
自治体が各家庭にクーポンを支給し、そのクーポンと引き換えに指定の育児用品や子育て支援サービスを提供するとのことです。
※自治体の判断により現金支給も可能にする方針(※各自治体のHPをご覧ください。)

妊娠~出産で医療費が高額になった場合

妊娠中は1ヵ月あたりの医療費の自己負担額が高額になることもあるでしょう。
その場合は「高額療養費」制度を利用することで、自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。
申請期間は診察日の翌月から2年間です。
申請期間:・通常:退院後
     ・事前認定の場合:出産前
必要書類:・高額療養費申請書
     ・産院からの領収書
     ・健康保険証
     ・限度額適用認定証
     ・個人番号が確認できる書類
     ※申請方法などにより異なるため、詳しくは社会保険協会または役所にご確認ください
提出先:社会保険協会(国保の場合は役所)

●医療費が年間10万円を超えた人
手続き内容:医療費控除
提出先:税務署
申請期間:申請期間:その年の確定申告期間
     ※5年さかのぼって申請可

赤ちゃんのマイナンバーはどうする?

マイナンバーは年齢制限なく日本国内に住民票があれば作成されますので、生まれたばかりの赤ちゃんでも、出生届を提出し住民票登録がされた時点でマイナンバーが作成されます。
したがって、マイナンバーの交付のために改めて市区町村等へ何か申請をする必要はありません。
また、義務ではありませんが、交付申請手続を行えば、マイナンバーカードを作ることもできます。

手続きの事前準備をしっかりして、出産スタンバイ!

出産に専念するためにも、出産後の手続きがスムーズに進められるよう、事前に準備はしっかりしておきましょう。また、役所へ提出する申請期間も期限があるので、産後に入院が必要なママの代わりにパパが手続きへ行くことも考えておきましょう。
出産後のママの身体は満身創痍。パートナーが積極的に動いてくれると、ママはとっても助かります!
新しい家族を迎えての生活が、スムーズに始められることをお祈りします♪

監修: Lyset Jensen

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